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ボート免許とはどんなものでしょうか?

一般に「ボート免許」と呼ばれていますが、正式には「小型船舶操縦免許証」といいます。
国土交通大臣が発行する正式な国家資格で、船舶職員法及び小型船舶操縦者法により定めらたもので、エンジンの付いたボートやヨット、水上オートバイに乗る場合に必須となります。 (但し、長さ3m未満、推進機関の搭載エンジン出力1.5kw<約2馬力未満>の船舶を除きます。)
ボート免許を取得すると、今まで体験できなかった「海」の楽しみを知ることができます。ボートが操縦できるということは、家族や仲間での楽しみがぐっと広がることにもつながります。
これまで海岸からしかできなかった釣りも、海に出て自分でみつけたポイントで楽しむことができるようになります。水上オートバイやウェイクボード、水上スキーなどマリンスポーツへの広がりは、さらに皆さんの人生を豊かなものにするはずです。ぜひ、免許証を取得してご家族や仲間とマリンライフを楽しみましょう!

免許の種類
免許証と水域との関係
種類 免許の正式名称 船の大きさ 航行水域
湖川 2級湖川小出力 総トン数5トン未満
推進機関の出力15kw未満
湖、川および湾内のほか一部の湾のみ。
特殊 特殊小型船舶操縦士免許 水上オートバイのみ 湖川および海岸から2海里(約3.7km)以内の水域。
2級 2級小型船舶操縦士免許 総トン数20トン未満 海岸から5海里(約9km)以内の水域、および平水区域。
1級 1級小型船舶操縦士免許 総トン数20トン未満 全ての水域(外洋)。
※海岸から100海里を超える区域を航行する場合は、一定の資格を持った機関長を乗り込ませること。

ボート免許制度改正による変更点
2004年11月1日(月)付けでボート免許の制度が改正されました。
1・2級の小型船舶操縦士免許については、これまで5トン未満の船舶に限定して乗船できる免許を設けていましたが、「5トン限定」の制限枠が廃止となりました。
このことによりプレジャーボート枠の20トン(約24m)までは持級に関係なく操船できることになります。(海里制限は有り)
図
※プレジャーボートの場合、図のような区分になります。
 2級免許をとっておくとだいたいの船が操縦できます。
新しい免許制度における免許資格
2004年
5月以前
2004年
6月以後
2004年
11月1日以後
1級 → 1級 + 特殊
(水上オートバイ)
→ 1級
2級 1級
5トン限定
+ 特殊
(水上オートバイ)
→
3級 → 2級 + 特殊
(水上オートバイ)
→ 2級 ※1
4級 → 2級
(5トン限定)
+ 特殊
(水上オートバイ)
→
5級 → 2級
(5トン
1海里限定)
+ 特殊
(水上オートバイ)
→ 2級1海里限定※2
湖川小馬力5級
(湖川小馬力4級)
→ 2級
(湖川小出力
限定)
+ 特殊
(水上オートバイ)
→ 2級湖川小出力限定
特殊
(水上オートバイ)
→ 特殊小型※3
(水上オートバイ)
※1: 2004年11月以降の2級免許保持者で、年齢が満18歳に満たない場合、満18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定されます。
※2: 旧5級免許を保有している場合は、今回の改正により操船できる船舶の大きさは20トン未満となりますが、航行区域はボートで1海里、水上オートバイは2海里までとなります。
※3: 2003年5月以前の1〜5級をお持ちの方は、2004年6月1日以降も特殊小型(水上オートバイ)免許の資格も保持。2004年6月1日以降に免許を取得する方は、特殊小型(水上オートバイ)の免許を取得しなければ操船できません。

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