■ボート免許制度改正による変更点 |
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2004年11月1日(月)付けでボート免許の制度が改正されました。 |
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1・2級の小型船舶操縦士免許については、これまで5トン未満の船舶に限定して乗船できる免許を設けていましたが、「5トン限定」の制限枠が廃止となりました。
このことによりプレジャーボート枠の20トン(約24m)までは持級に関係なく操船できることになります。(海里制限は有り) |
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※プレジャーボートの場合、図のような区分になります。
2級免許をとっておくとだいたいの船が操縦できます。 |
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▼新しい免許制度における免許資格 |
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2004年
5月以前 |
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2004年
6月以後 |
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2004年
11月1日以後 |
1級 |
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1級 |
+ |
特殊
(水上オートバイ) |
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1級 |
2級 |
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1級
5トン限定 |
+ |
特殊
(水上オートバイ) |
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3級 |
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2級 |
+ |
特殊
(水上オートバイ) |
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2級 ※1 |
4級 |
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2級
(5トン限定) |
+ |
特殊
(水上オートバイ) |
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5級 |
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2級
(5トン
1海里限定) |
+ |
特殊
(水上オートバイ) |
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2級1海里限定※2 |
湖川小馬力5級
(湖川小馬力4級) |
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2級
(湖川小出力
限定) |
+ |
特殊
(水上オートバイ) |
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2級湖川小出力限定 |
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特殊
(水上オートバイ) |
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特殊小型※3
(水上オートバイ) |
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※1: |
2004年11月以降の2級免許保持者で、年齢が満18歳に満たない場合、満18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定されます。 |
※2: |
旧5級免許を保有している場合は、今回の改正により操船できる船舶の大きさは20トン未満となりますが、航行区域はボートで1海里、水上オートバイは2海里までとなります。 |
※3: |
2003年5月以前の1〜5級をお持ちの方は、2004年6月1日以降も特殊小型(水上オートバイ)免許の資格も保持。2004年6月1日以降に免許を取得する方は、特殊小型(水上オートバイ)の免許を取得しなければ操船できません。 |
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